もくじ
光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えている
光コラボの開始で営業活動が加熱しています
光コラボとよばれる光インターネットの提供方式が開始されて以降、多数の業者が参入したことから公的機関への相談が増えています。
従来はNTT東日本とNTT西日本が提供していたフレッツ光を仕入れて販売する光コラボ事業者は、全国で数百社存在します。
NTT東西の契約を自社の光コラボへいち早く切り替えるために、各社が激しい顧客獲得競争を行っています。
電話による営業活動は、自宅にいながら契約できるなど利用者にとってもメリットがある反面、顔が見えないためにトラブルになりやすいので、プロバイダや代理店は、法令や業界ガイドラインに従った営業活動をしなくてはいけません。
法令やガイドラインを守って活動している光回線勧誘業者がほとんどですが、一部悪質な電話勧誘業者が存在するのもまた事実です。
電話によるやりとりだけでも契約は成立する
光回線に代表される、通信サービスの契約は、電話によるやりとりだけであっても、業者から適切な説明がされた上で利用者からはっきりと申込みの意思表示がされた場合には、契約が成立してしまいます。
悪質な勧誘による被害に合わないためには、私達消費者が十分に注意する必要があるのです。
悪質な電話勧誘の被害にあわないために
総務省が注意をよびかける悪質な勧誘の特徴を知っておきましょう
光回線の悪質な電話勧誘には、これまでの被害状況から以下のような特徴があるとして、電気通信事業を監督する総務省が、具体的に注意を呼びかけています。
「今だけ」など契約の手続をせかされる
勧誘が強引
説明が曖昧だったり、強引だったりするなど、電話の相手にすこしでも不安がある、親身ではないと感じたら、どんなにメリットのある話でも、すぐには契約しないことが大切です。
悪質な電話勧誘の被害にあわないためには、あいまいな返事をせず、不要な勧誘はきっぱりと断る事、また、会社名などの相手の情報を確認する事や、相手の言うままにパソコンを操作したり、リモート操作を許したりしない事に気をつけましょう。
詳しい説明無くNTTのホームページで手続きをするように言われたら注意しよう
電話の向こうの勧誘業者から、NTT東日本/NTT西日本のホームページで「転用承諾番号」を取得するように求められた場合は要注意です。
現在、NTT東日本やNTT西日本のフレッツ光を利用している場合、転用承諾番号はNTT東日本/NTT西日本のホームページや電話で簡単に入手できます。
この「転用承諾番号」を不用意に勧誘相手の業者に伝えると、NTT東日本/NTT西日本のフレッツ光サービスは自動で解約となり、他事業者の提供する光回線サービスへ簡単に切り替わってしまいます。
これは「転用(転用)」といい、本来はNTTから他社への契約切り替えを簡単にするために用意されている手続きですが、契約先がNTTから変更にするための番号であることを正しく伝えずに「転用承諾番号」を取得させる、悪徳な電話勧誘業者が存在します。
悪質な勧誘の被害にあってしまったら
ひとりで悩まず公的機関などに相談しよう
悪質な勧誘の被害にあってしまった場合には、ひとりで悩まず、まずは家族や友人に相談しましょう。
また、悪質な勧誘やウソの説明を受けて契約してしまった場合や、料金が大幅に上がったり、多額な解約金の支払いを求められて解約できなかったりした場合など、電気通信サービスに関する契約トラブルで困った時には、公的な相談窓口があります。
解約したくても業者に連絡が取れなかったり、直接交渉しても話が進まない場合には、公共機関の力を借りる事をおすすめします。
消費者庁の相談窓口
問題を解決するために消費生活センターに相談してみましょう
光回線など、電気通信サービスの契約トラブルについても、消費者庁の国民生活センターで、相談を受け付けています。
この窓口は、消費者目線での対応窓口ですので、一人ひとりの個別の契約状況や事情に応じて、解決に向けた対応策の相談に乗ってもらえます。
独立行政法人 国民生活センターの連絡先は
電話 (局番なし) 188
消費者ホットラインでは、基本的に最寄りの消費生活センターの相談窓口を案内されます。
もし、管轄の消費生活センターの連絡先がわかっている場合には、直接連絡しても問題ありません。
監督官庁である総務省の相談窓口は
個別の相談はできませんが苦情や情報提供を受け付けています
光回線などの電気通信事業は総務省が管轄しています。
総務省も、消費者保護のための相談窓口を用意しています。
ただし、この窓口では、個別案件の相談はできないので、具体的に問題を解決することはできません。
総務省は、窓口に寄せられた消費者からの情報提供や苦情をもとに、各キャリアやプロバイダ、その代理店に対する行政指導を行っています。
これまでも、複数の光回線事業者と代理店が、悪質な勧誘を行っていた事を理由に行政指導を受けています。
総務省電気通信消費者相談センター
〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
Tel: 03-5253-5900
(受付時間: 9時30分から12時、13時から17時)
光回線はクーリングオフできないって本当ですか
クーリングオフの対象ではありませんが、電気通信事業専用の制度ができました
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約してしまったり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約てしまったりした場合に、一定期間内なら無条件で、一方的に契約を解除できるという制度です。
クーリングオフの対象となる取引は、取引特定商取引法やその他の法律で決まっていて、以下のものが対象になります。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
これを見ると、電話勧誘の場合はクーリングオフの対象になりそうに思えますが、光回線など電気通信サービスはクーリングオフの対象外です。
なぜかというと、電気通信事業は特定商取引法の対象外として定められているので、クーリングオフ制度の対象にはならないのです。
電気通信事業は「初期契約解除制度」の対象になります
電気通信事業はクーリングオフの対象外ですが、平成28年5月から電気通信事業版のクーリングオフといえる「初期契約解除制度」ができました。
初期契約解除制度とは、契約書面を受領した日を初日とした8日が経過するまでの間は、消費者の申し出で電気通信サービスを契約解除できるとする制度です。
制度の対象は、固定通信サービスや移動通信サービスなどの電気通信サービス全般で、対象となる場合は通信事業者が初期契約解除制度の対象であることを説明する必要があります。
携帯電話機などの購入費用や工事費などは対象外になりますが、通信サービスに関しては違約金なしで解約することができます。
この制度を適用したい場合は、契約相手の光回線事業者に申し出る必要があります。
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